これなが宙 メールマガジンNo.25の訂正について(2019/05/22)

【メルマガno.25の訂正について】

高島市の新しい廃棄物処理場建設予定地について、4月4日のメルマガno.25で「浸水警戒区域に指定されている場所」という表現がありましたが、実際には浸水警戒区域には指定されていません。

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浸水警戒区域に指定されるためには地域の合意が必要なため、浸水のリスクがあるからすぐに指定されるという性質のものではありません。

表現が不正確であったことをお詫びして訂正いたします。

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ただ建設予定地は「浸水想定区域」であり、2014年に策定された滋賀県安全度マップにおいても100年に一度の大雨想定では5m以上の浸水が想定される地先になります。

大雨の時に浸水リスクが高い場所ということに変わりはありません。

滋賀県防災マップ

http://shiga-bousai.jp/dmap/map/index?select_theme=true

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この様な場所を建設予定地に選定した「ごみ処理施設建設検討委員会」で、洪水リスクについて十分に検討がなされたのか懸念があります。

洪水リスクに対応するためには地盤のかさ上げなど対策費用がかかりますが、その費用の上昇は建設コストにそのまま直結し、高島市の財政を圧迫することになります。

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また万が一、新施設が洪水の被害に遭った場合、廃棄物が流出し安曇川や琵琶湖が汚染されるような心配がないのかという懸念もあります。

以上のような懸念について高島市はしっかりと説明する義務があります。

◎浸水警戒区域とは、滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年条例第55号)第13号に基づき、200年につき1回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた場合における想定浸水深を踏まえ、浸水が発生した場合には建築物が浸水し、県民の生命または身体に著しい被害を生ずるおそれが認められる土地の区域(※)で、一定の建築物の建築の制限をすべきものを浸水警戒区域として知事が指定するものです。

※具体的には、浸水警戒区域は200年確率の降雨が生じた場合に、想定浸水深がおおむね3mを超える土地の区域としています。これは、想定浸水深がおおむね3mを超えると、一般的な平屋建ての住宅等においては、天井高さ以上まで水没し、人命被害が発生するおそれがあるためです。

(滋賀県のHPより)

2023年12月10日